top of page

お役立ち情報;申請が採択される為には

​申請に当たっての注意点とちょっとしたコツ

省エネ関連の補助金を実際申請されるにあたってのコツとまではいきませんがちょっとした大事な注意点をご紹介します。

多くの補助金は公募か始まってから締め切りまで1月ほどしかありません。

なかには説明会のあと2週間程度で締め切りなんてのもあります。

ですから何をおいても早めに準備をして、専門家に相談するなら早くするこに越したことはありません。

ここではそれ以外のちょっとした重要なことを書いておきますのでご参考にしてください。

1番目は

図面を用意することです。

これは建物の平面図と、入れ替える予定の設備が載っている図面のことです。最低建物図面がありませんと一から建物を測ってCAD化していては時間が足りなくなってしまうでしょう。

設備の図面というのは、例えは照明なら、照明器具の位置と種類が記載されている天井の図面のことです。

既存の機種や型式が記載されてればベストですが。

申請書には図面と旧来の機種の仕様書等をつけなければいけません。実際10年も15年も前の機器の仕様書をすべてそろえるのは専門家でも結構時間を要する大変な作業なのです。

2番目は

登記簿謄本を予め取得しておくということです。申請には申請される会社の商業登記簿と設備が設置される建物の不動産登記簿謄本が必要です。

特に不動産登記簿は所在地が地籍地番表記ですので注意が必要です。

地籍地番表記は郵便物が届く住居表示とはことなっているのが普通ですから、テナントビルや賃貸で建物が自己所有でない場合は調べておく必要があります。法務局もその建物が他の都道県である場合は地籍地番表記がわからない場合は現地の所轄の法務局へ行かないとわからない、取得できないなんんてことにもなります。

それに相当古い建物で登記がなされていない物件や相続で実際の所有者と登記簿に記載されている持ち主の名前が違うなどということはよくあることです。

3番目は

上とおなじく建物が自己所有でない賃貸の場合ですが、この場合は計画を必ず大家さんなど所有者に告げて承諾を事前にもらっておくことです。

国の補助金で設備を設置する場合、建物所有者の承諾書を提出しなければならないのがほとんどです。

間際になってビルオーナーや大家さんに申し入れたら捺印してもらえなかったってなことにならないようにしましょう。これ本当に重要です。

4番目は

過去のガス、電気、重油等エネルギー使用の証明書を用意することです。これは請求書で良いのですが、領収書はあるけど請求書は古いものはないという場合は電力会社など供給会社に依頼すれば証明書を発行してくれます。

ただこれも発行まで結構時間を要します。これがないと省エネ計算はできないのでこれも重要です。

補助金によっては過去3年間必要ですからご注意ください。

本当はもっとあるのですが、長くなるので今回はこの辺にしておきます。

少しでも皆様のご参考になったらと思っております。

YUKA963_yubisasubiz15202332_TP_V.jpg
bottom of page